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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)

  1. 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一客室の床面積は、一室の床面積を三十三平方メートル以上とすること。
  3. 二客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 三善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 四客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 五第九十五条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 六第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

この条文の基本情報

特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準とは何ですか?

定義特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第75条の条文原文は「法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第75条は第六節 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第75条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第74条の3です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第75条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/75

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