風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第76条(ホテル等内適合営業所の基準)
- 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて旅館・ホテル営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業を営む者が管理すること。
- 二バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
- 三非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。
- 四営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
- 五営業所が設けられる旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設が法第二条第六項第四号に規定する営業の用に供されるものでないこと。
この条文の基本情報
ホテル等内適合営業所の基準とは何ですか?
定義ホテル等内適合営業所の基準とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第76条に定められた規定で、「法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第76条(ホテル等内適合営業所の基準)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第76条の条文原文は「法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第76条は第六節 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第76条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第75条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第76条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第77条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000001/76