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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第1条(認定申請の手続)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(第三項第二号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
  3. 3.認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  4. 一第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、第十四条第三項の規定により交付された書類(同項の規定による交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。)
  5. 二法第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(前号に規定する遊技機を除く。)について認定を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類
  6. 三前二号に規定する遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、認定申請書に係る遊技機につき次に掲げる書類
  7. 4.遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。
  8. 一前項第二号ロ(2)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
  9. 二前項第二号ロ(3)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
  10. 5.第三項第三号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとし、その他の遊技機にあつてはこれらの様式の記載事項に準ずる事項を記載することにより作成するものとする。

この条文の基本情報

認定申請の手続とは何ですか?

定義認定申請の手続とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第1条に定められた規定で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第1条(認定申請の手続)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第1条の条文原文は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第1条は第一章 認定に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第1条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/1

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