(電磁的記録媒体による手続)
第31条
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び別記様式第二十三号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一第一条第三項第三号に規定する書類1第十四条第一項2
二遊技機試験申請書1第十四条第一項2
三第七条第二項第六号に規定する書類1第十五条第一項2
四型式試験申請書1第十五条第一項2
五申請書1第十六条第一項2
六定款1第十六条第二項2
七財産目録及び貸借対照表1第十六条第二項2
八事業計画書及び収支予算書1第十六条第二項及び第二十二条第一項2
九役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面1第十六条第二項2
十社員の氏名又は名称を記載した書面1第十六条第二項2
十一試験員の氏名及び経歴を記載した書面1第十六条第二項2
十二試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面1第十六条第二項及び第二十条第二項2
十三試験設備の種類及び数を記載した書面1第十六条第二項2
十四届出書1第二十条第一項2
十五事業報告書及び収支決算書1第二十二条第二項2