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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第五章 雑則

第31条〜第32条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第五章 雑則は、第31条〜第32条の全 2 条で構成されています。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第五章 雑則が属する遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電磁的記録媒体による手続)

第31条

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び別記様式第二十三号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一第一条第三項第三号に規定する書類1第十四条第一項2

二遊技機試験申請書1第十四条第一項2

三第七条第二項第六号に規定する書類1第十五条第一項2

四型式試験申請書1第十五条第一項2

五申請書1第十六条第一項2

六定款1第十六条第二項2

七財産目録及び貸借対照表1第十六条第二項2

八事業計画書及び収支予算書1第十六条第二項及び第二十二条第一項2

九役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面1第十六条第二項2

十社員の氏名又は名称を記載した書面1第十六条第二項2

十一試験員の氏名及び経歴を記載した書面1第十六条第二項2

十二試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面1第十六条第二項及び第二十条第二項2

十三試験設備の種類及び数を記載した書面1第十六条第二項2

十四届出書1第二十条第一項2

十五事業報告書及び収支決算書1第二十二条第二項2

(特定装置)

第32条

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第十四条の表の一の項の国家公安委員会規則で定める装置は、電動役物(役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)で電気的動力により作動するものをいう。以下同じ。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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