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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第31条(電磁的記録媒体による手続)

  1. 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び別記様式第二十三号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
  2. 一第一条第三項第三号に規定する書類1第十四条第一項2
  3. 二遊技機試験申請書1第十四条第一項2
  4. 三第七条第二項第六号に規定する書類1第十五条第一項2
  5. 四型式試験申請書1第十五条第一項2
  6. 五申請書1第十六条第一項2
  7. 六定款1第十六条第二項2
  8. 七財産目録及び貸借対照表1第十六条第二項2
  9. 八事業計画書及び収支予算書1第十六条第二項及び第二十二条第一項2
  10. 九役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面1第十六条第二項2
  11. 十社員の氏名又は名称を記載した書面1第十六条第二項2
  12. 十一試験員の氏名及び経歴を記載した書面1第十六条第二項2
  13. 十二試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面1第十六条第二項及び第二十条第二項2
  14. 十三試験設備の種類及び数を記載した書面1第十六条第二項2
  15. 十四届出書1第二十条第一項2
  16. 十五事業報告書及び収支決算書1第二十二条第二項2

この条文の基本情報

電磁的記録媒体による手続とは何ですか?

定義電磁的記録媒体による手続とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第31条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び別記様…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第31条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第31条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び別記様…」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第31条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第31条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第30条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第31条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/31

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