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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第二章 型式の検定

第6条〜第11条の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第二章 型式の検定は、第6条〜第11条の2の全 9 条で構成されています。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第二章 型式の検定が属する遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(遊技機の型式に関する技術上の規格)

第6条

法第二十条第三項の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。

一ぱちんこ遊技機1別表第四2

二回胴式遊技機1別表第五2

三アレンジボール遊技機1別表第六2

四じやん球遊技機1別表第七2

(検定申請の手続)

第7条

検定を受けようとする者は、別記様式第九号の検定申請書(以下「検定申請書」という。)を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

2検定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該検定申請書を提出した者(以下「検定申請者」という。)が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

二検定申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

三検定申請者が製造業者である場合にあつては、次に掲げる書類又は次条第三項に規定する確認証明書の写し(同項の規定による交付の日から起算して三年を経過していないものに限る。)

四検定申請者が輸入業者である場合にあつては、次に掲げる書類

五第十三条に規定する型式試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあつては、第十五条第五項の規定により交付することを求めることができることとされる書類(同条第四項の規定による交付を受けた日から起算して三年を経過していないものに限る。)

六前号に規定する型式以外の型式について検定を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類

3前項に規定するもののほか、第一項の規定により検定申請書を提出する場合においては、五台の試験用の遊技機(製造又は輸入の日から起算して三月を経過した遊技機以外の遊技機に限る。)を添えて提出するものとする。ただし、前項第五号に規定する場合は、この限りでない。

4第二項第六号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとする。

5第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名

二遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件

三遊技機の遊技の方法

四遊技機の点検の方法

五遊技機の部品の配置を示す図又は写真

六遊技機の外観を示す図又は写真

(確認)

第7条の2

遊技機の製造業者は、同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする製造業者は、前条第二項第三号に掲げる書類を添付した別記様式第十号の確認申請書(以下「確認申請書」という。)を公安委員会に提出しなければならない。

3公安委員会は、第一項の確認を行つた製造業者に対し、別記様式第十一号の確認証明書(以下「確認証明書」という。)を交付するものとする。

4確認証明書の交付を受けた製造業者は、確認申請書又は前条第二項第三号に掲げる書類に記載した内容に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、同号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類及び当該変更があつた後における同号ヘに規定する者の意見を記載した書類を添えて、公安委員会にその旨を、別記様式第十二号の変更届出書により届け出なければならない。

5確認証明書の交付を受けた製造業者は、遊技機の製造を廃止したときは、当該廃止の日から三十日以内に、公安委員会にその旨を、別記様式第十三号の廃止届出書により届け出なければならない。

6公安委員会は、第一項の確認を受けた製造業者が次のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

一偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明するに至つたとき。

二第四項の規定による届出をしなかつたとき又は当該届出に係る書類に虚偽の記載をしたことが判明するに至つたとき。

三同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有しなくなつたことが判明するに至つたとき。

7公安委員会は、前項の規定により確認を取り消したときは、その旨を、別記様式第十四号の確認取消通知書により当該確認を受けた者に通知するものとする。

(検定申請に係る補正の要求)

第7条の3

公安委員会は、検定申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、検定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

(検定に関する試験等)

第8条

公安委員会は、検定の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験(第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定の申請にあつては、当該検定申請書及び第七条第二項第五号の書類による審査。次条において同じ。)を行うものとする。

2公安委員会は、第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定に関し、前項の審査のみによつては当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて判断することができないと認めるときは、指定試験機関に対し、当該型式について再び試験(次条第一項において「再試験」という。)を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを別記様式第十五号の再試験命令書により命ずることができる。

3公安委員会は、検定に関し必要があると認めるときは、検定申請者に試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。

(検定の通知等)

第9条

公安委員会は、前条第一項の試験の結果(同条第二項の再試験の結果を含む。次項において同じ。)、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認めるときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第十六号の検定通知書(甲)により検定申請者に通知するとともに公示するものとする。

2公安委員会は、前条第一項の試験の結果、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認められないときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第十七号の検定通知書(乙)により検定申請者に通知するものとする。

3検定申請書若しくは検定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合(第七条の三の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。)若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式(第一項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合は、当該検定申請書に係る型式は、その検定に関しては、技術上の規格に適合していないものとみなす。

4第一項の規定による公示は、検定の通知の日から起算して二週間、インターネットの利用その他の方法により行い、当該期間が満了した後においては、警視庁又は道府県警察本部における簿冊の備付けその他の適当な方法により行うものとする。

(検定の有効期間)

第10条

検定の有効期間は、前条第一項の規定による公示の日から三年間とする。

(検定の取消し)

第11条

公安委員会は、第九条第一項の検定を受けた型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず、又は均一性を有していないことが判明したときは、その検定を取り消すことができる。

2公安委員会は、検定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その検定を取り消すことができる。

一偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つたとき。

二検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機として販売し、又は貸し付けたとき。

三次条の規定に違反して取扱説明書を添付せず、又は第七条第二項第六号ホの取扱説明書と異なる内容の取扱説明書を添付したとき。

四公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、検定を受けた者に対し別記様式第十八号の報告請求書により報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

五公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、警察職員に検定を受けた者の事務所又は事業所において当該検定を受けた型式に属する遊技機その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

3公安委員会は、前二項の規定により検定を取り消そうとするときは、当該検定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該検定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

4公安委員会は、第一項又は第二項の規定により検定を取り消したときは、その旨を、別記様式第十九号の検定取消通知書により当該検定を受けた者に通知するとともに、検定取消しの通知の日から起算して二週間、インターネットの利用その他の方法により公示し、第九条第四項に規定する期間が満了した後の公示について当該検定が取り消された旨を明らかにするための措置をとるものとする。

5第二項第五号の規定により検査を行う警察職員は、別記様式第二十号の証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(取扱説明書)

第11条の2

検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第七条第二項第六号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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