遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第7条(検定申請の手続)
- 検定を受けようとする者は、別記様式第九号の検定申請書(以下「検定申請書」という。)を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
- 2.検定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該検定申請書を提出した者(以下「検定申請者」という。)が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
- 二検定申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
- 三検定申請者が製造業者である場合にあつては、次に掲げる書類又は次条第三項に規定する確認証明書の写し(同項の規定による交付の日から起算して三年を経過していないものに限る。)
- 四検定申請者が輸入業者である場合にあつては、次に掲げる書類
- 五第十三条に規定する型式試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあつては、第十五条第五項の規定により交付することを求めることができることとされる書類(同条第四項の規定による交付を受けた日から起算して三年を経過していないものに限る。)
- 六前号に規定する型式以外の型式について検定を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類
- 3.前項に規定するもののほか、第一項の規定により検定申請書を提出する場合においては、五台の試験用の遊技機(製造又は輸入の日から起算して三月を経過した遊技機以外の遊技機に限る。)を添えて提出するものとする。ただし、前項第五号に規定する場合は、この限りでない。
- 4.第二項第六号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとする。
- 5.第二項第六号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名
- 二遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件
- 三遊技機の遊技の方法
- 四遊技機の点検の方法
- 五遊技機の部品の配置を示す図又は写真
- 六遊技機の外観を示す図又は写真
この条文の基本情報
検定申請の手続とは何ですか?
定義検定申請の手続とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条に定められた規定で、「検定を受けようとする者は、別記様式第九号の検定申請書(以下「検定申請書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条(検定申請の手続)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の条文原文は「検定を受けようとする者は、別記様式第九号の検定申請書(以下「検定申請書」という。」で始まります。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条は第二章 型式の検定に置かれています。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の2です。
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- 正式書式
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004 - 本サイト収録
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/7