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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第三章 指定試験機関の試験等

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第三章 指定試験機関の試験等は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第三章 指定試験機関の試験等が属する遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定試験機関への試験事務の委託)

第12条

公安委員会は、法第二十条第五項の規定により、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。

2公安委員会は、前項の規定による公示があつたときは、公示に係る試験事務を行わないものとする。

(指定試験機関の試験)

第13条

前条第一項の規定による公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験(以下「遊技機試験」という。)又は遊技機の型式に関する検定に係る試験(以下「型式試験」という。)を受けた後でなければ、公安委員会に対し、当該認定又は検定に係る認定申請書又は検定申請書を提出することができない。

(遊技機試験)

第14条

遊技機試験を受けようとする者は、第一条第三項第三号に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第二十一号の遊技機試験申請書(以下「遊技機試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。

2遊技機試験においては、遊技機試験申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。

3指定試験機関は、遊技機試験を終了したときは、速やかに、遊技機試験申請書を提出した者(以下「遊技機試験申請者」という。)に対し、当該遊技機を返還するとともに遊技機試験の結果を記載した書類を交付するものとする。

4第一条の二及び第三条第四項の規定は、遊技機試験について準用する。この場合において、第一条の二中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と、「認定申請者」とあるのは「遊技機試験申請者」と、第三条第四項中「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と読み替えるものとする。

(型式試験)

第15条

型式試験を受けようとする者は、第七条第二項第六号に規定する書類及び同条第三項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第二十二号の型式試験申請書(以下「型式試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。

2指定試験機関は、型式試験に関し必要があると認めるときは、型式試験申請書を提出した者(以下「型式試験申請者」という。)に対し、試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。

3型式試験においては、型式試験申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。

4指定試験機関は、型式試験を終了したときは、速やかに、型式試験申請者に対し、型式試験の結果を記載した書類を交付するものとする。

5前項に規定する書類の交付を受けた者は、指定試験機関に対し、有償で当該書類の写しを交付することを求めることができる。

6第七条の三及び第九条第三項の規定は、型式試験について準用する。この場合において、第七条の三中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「検定申請者」とあるのは「型式試験申請者」と、第九条第三項中「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式(第一項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合」とあるのは「又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合」と読み替えるものとする。

7指定試験機関は、型式試験申請書及び第一項の規定により提出された書類(第三十一条の規定によりこれらの書類の提出に代えて電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び電磁的記録媒体提出票が提出された場合にあつては、当該電磁的記録媒体及び電磁的記録媒体提出票)並びに同項の規定により提出された遊技機のうち一台を型式試験が終了した日から六年間保管しなければならない。ただし、型式試験の結果、型式試験申請書に係る型式が技術上の規格に適合していないと認める場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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