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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第13条(指定試験機関の試験)

前条第一項の規定による公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験(以下「遊技機試験」という。)又は遊技機の型式に関する検定に係る試験(以下「型式試験」という。)を受けた後でなければ、公安委員会に対し、当該認定又は検定に係る認定申請書又は検定申請書を提出することができない。

この条文の基本情報

指定試験機関の試験とは何ですか?

定義指定試験機関の試験とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第13条に定められた規定で、「前条第一項の規定による公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験(以下「遊技機試験…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第13条(指定試験機関の試験)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第13条の条文原文は「前条第一項の規定による公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験(以下「遊技機試験…」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第13条は第三章 指定試験機関の試験等に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第13条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第12条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第13条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/13

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