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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第四章 指定試験機関の指定等

第16条〜第30条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第四章 指定試験機関の指定等は、第16条〜第30条の全 17 条で構成されています。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第四章 指定試験機関の指定等が属する遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第16条

法第二十条第五項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二試験事務を行う事務所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

五一般社団法人にあつては、社員の氏名又は名称を記載した書面

六遊技機試験又は型式試験を実施する者(以下「試験員」という。)の氏名及び経歴を記載した書面

七試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面

八試験事務を実施するための機械、器具その他の設備(以下「試験設備」という。)の種類及び数を記載した書面

(名称等の変更)

第17条

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

(指定)

第17条の2

法第二十条第五項の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。

一一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員及び一般社団法人にあつては社員の構成が試験事務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

二試験員の数が試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な数以上であること。

三試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な種類及び数の試験設備が確保されていること。

四試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。

(役員の選任及び解任)

第18条

指定試験機関は、役員を選任し、又は解任しようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。

(試験事務の義務等)

第19条

指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該試験を行わなければならない。

2遊技機試験又は型式試験は、次のいずれかに該当する者に行わせなければならない。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者

二学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)

三国家公安委員会が前二号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

(試験員の選任及び解任)

第20条

指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。

一試験員の氏名

二選任又は解任の理由

三選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が遊技機試験又は型式試験を行う事務所の名称及び所在地

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が前条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面を添付しなければならない。

(試験事務規程)

第21条

指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一試験事務の実施の方法に関する事項

二手数料の収納の方法に関する事項

三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

五試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

六試験事務を行う時間及び休日に関する事項

七型式試験の結果を記載した書類又はその写しを交付する方法に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

(事業計画等)

第22条

指定試験機関は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を国家公安委員会に提出しなければならない。

2指定試験機関は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を国家公安委員会に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第23条

指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した帳簿を試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

一遊技機試験申請者又は型式試験申請者の氏名又は名称

二遊技機試験申請書又は型式試験申請書の受理年月日

三遊技機試験申請書に係る遊技機の名称及び製造番号又は型式試験申請書に係る型式の名称及び試験用の遊技機の製造番号

四遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類を交付した年月日

(電磁的方法による保存)

第23条の2

遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により試験事務を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(報告等)

第24条

国家公安委員会は、試験事務の適正な実施のため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の実施に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。

(解任の勧告)

第25条

国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は試験員が試験事務規程に違反した場合その他試験事務の実施に関し不正な行為をした場合において、著しく試験事務の実施に支障が生ずると認めるときは、指定試験機関に対し、当該役員又は試験員の解任を勧告することができる。

(業務改善の勧告)

第26条

国家公安委員会は、指定試験機関の財産の状況又は試験事務の実施に関し改善が必要であると認めるときは、指定試験機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(試験事務の休廃止)

第27条

指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第28条

国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一第二十二条又は前条の規定に違反したとき。

二第二十五条又は第二十六条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

三試験事務を適正かつ確実に実施することができないと認められるに至つたとき。

四偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。

(公安委員会による試験事務の実施)

第29条

第十二条第一項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第十二条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2公安委員会は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。

(試験事務の引継ぎ等)

第30条

指定試験機関は、第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、第二十八条の規定により指定を取り消されたとき、又は前条第一項の規定により公安委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を当該公安委員会に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を当該公安委員会に引き継ぐこと。

三その他当該公安委員会が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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