遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第17条の2(指定)
- 法第二十条第五項の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。
- 一一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員及び一般社団法人にあつては社員の構成が試験事務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 二試験員の数が試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な数以上であること。
- 三試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な種類及び数の試験設備が確保されていること。
- 四試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の2に定められた規定で、「法第二十条第五項の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の2(指定)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の2の条文原文は「法第二十条第五項の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。」で始まります。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の2は第四章 指定試験機関の指定等に置かれています。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の2の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の2の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004 - 本サイト収録
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/17_2