遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第17条(名称等の変更)
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
名称等の変更とは何ですか?
定義名称等の変更とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条に定められた規定で、「指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条(名称等の変更)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の条文原文は「指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならな…」で始まります。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条は第四章 指定試験機関の指定等に置かれています。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第16条です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条の2です。
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- 正式書式
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004 - 本サイト収録
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/17