受講中の講座ブックマーク無料で登録

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第16条(指定の申請)

  1. 法第二十条第五項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一定款及び登記事項証明書
  6. 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
  7. 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  8. 四役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  9. 五一般社団法人にあつては、社員の氏名又は名称を記載した書面
  10. 六遊技機試験又は型式試験を実施する者(以下「試験員」という。)の氏名及び経歴を記載した書面
  11. 七試験員が第十九条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面
  12. 八試験事務を実施するための機械、器具その他の設備(以下「試験設備」という。)の種類及び数を記載した書面

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第16条に定められた規定で、「法第二十条第五項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第16条(指定の申請)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第16条の条文原文は「法第二十条第五項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第16条は第四章 指定試験機関の指定等に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第16条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第15条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第16条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›