遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第15条(型式試験)
- 型式試験を受けようとする者は、第七条第二項第六号に規定する書類及び同条第三項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第二十二号の型式試験申請書(以下「型式試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、型式試験に関し必要があると認めるときは、型式試験申請書を提出した者(以下「型式試験申請者」という。)に対し、試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。
- 3.型式試験においては、型式試験申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。
- 4.指定試験機関は、型式試験を終了したときは、速やかに、型式試験申請者に対し、型式試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
- 5.前項に規定する書類の交付を受けた者は、指定試験機関に対し、有償で当該書類の写しを交付することを求めることができる。
- 6.第七条の三及び第九条第三項の規定は、型式試験について準用する。この場合において、第七条の三中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「検定申請者」とあるのは「型式試験申請者」と、第九条第三項中「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式(第一項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合」とあるのは「又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合」と読み替えるものとする。
- 7.指定試験機関は、型式試験申請書及び第一項の規定により提出された書類(第三十一条の規定によりこれらの書類の提出に代えて電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び電磁的記録媒体提出票が提出された場合にあつては、当該電磁的記録媒体及び電磁的記録媒体提出票)並びに同項の規定により提出された遊技機のうち一台を型式試験が終了した日から六年間保管しなければならない。ただし、型式試験の結果、型式試験申請書に係る型式が技術上の規格に適合していないと認める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
型式試験とは何ですか?
定義型式試験とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第15条に定められた規定で、「型式試験を受けようとする者は、第七条第二項第六号に規定する書類及び同条第三項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第二十二号の型式試験申請書(以下「型…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第15条(型式試験)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第15条の条文原文は「型式試験を受けようとする者は、第七条第二項第六号に規定する書類及び同条第三項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第二十二号の型式試験申請書(以下「型…」で始まります。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第15条は第三章 指定試験機関の試験等に置かれています。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第15条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第14条です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第15条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第16条です。
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- 正式書式
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004 - 本サイト収録
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/15