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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第一章 認定

第1条〜第5条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第一章 認定は、第1条〜第5条の全 6 条で構成されています。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第一章 認定が属する遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の法令番号は昭和六十年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定申請の手続)

第1条

別タブ ↗

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(第三項第二号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。

3認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、第十四条第三項の規定により交付された書類(同項の規定による交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。)

二法第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(前号に規定する遊技機を除く。)について認定を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類

三前二号に規定する遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、認定申請書に係る遊技機につき次に掲げる書類

4遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。

一前項第二号ロ(2)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。

二前項第二号ロ(3)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。

5第三項第三号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとし、その他の遊技機にあつてはこれらの様式の記載事項に準ずる事項を記載することにより作成するものとする。

(認定申請に係る補正の要求)

第1条の2

別タブ ↗

公安委員会は、認定申請書又は認定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、認定申請書を提出した者(以下「認定申請者」という。)が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、認定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

(認定に関する試験等)

第2条

別タブ ↗

公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請書に係る遊技機(第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機を除く。)につき、当該遊技機が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第八条に規定する基準(以下「遊技機の基準」という。)に該当しているか否か(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合しているか否か。次項及び第十四条第二項において同じ。)について別表第一に定める方法による試験(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機以外の遊技機にあつては、同表に定める方法に準ずる方法による試験。第十四条第二項において同じ。)を行うものとする。

2公安委員会は、第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機に係る認定に関し、第一条第三項第一号に掲げる書類のみによつては当該遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて判断することができないと認めるときは、法第二十条第五項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に対し、当該遊技機について再び試験を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを命ずることができる。

3公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請者に当該遊技機又はその部品の提出を求めることができる。

(認定の通知等)

第3条

別タブ ↗

公安委員会は、認定申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しないと認めるとき(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合していると認めるとき)は、認定をしなければならない。

2公安委員会は、認定をしたときは、別記様式第六号の認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。

3公安委員会は、認定をしないときは、別記様式第七号の不認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。

4認定申請書若しくは認定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合(第一条の二の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。)又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合は、当該認定申請書に係る遊技機は、その認定に関しては、遊技機の基準に該当するもの(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、同条の技術上の規格に適合していないもの)とみなす。

(認定の有効期間)

第4条

別タブ ↗

認定の有効期間は、その認定を受けた日から三年間とする。

(認定の取消し)

第5条

別タブ ↗

公安委員会は、認定に係る遊技機に関し、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

一偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。

二認定を受けた遊技機にその構造、材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられたこと。

2公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該認定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

3公安委員会は、第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、別記様式第八号の認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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