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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第3条(認定の通知等)

  1. 公安委員会は、認定申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しないと認めるとき(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合していると認めるとき)は、認定をしなければならない。
  2. 2.公安委員会は、認定をしたときは、別記様式第六号の認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
  3. 3.公安委員会は、認定をしないときは、別記様式第七号の不認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
  4. 4.認定申請書若しくは認定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合(第一条の二の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。)又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合は、当該認定申請書に係る遊技機は、その認定に関しては、遊技機の基準に該当するもの(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、同条の技術上の規格に適合していないもの)とみなす。

この条文の基本情報

認定の通知等とは何ですか?

定義認定の通知等とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第3条に定められた規定で、「公安委員会は、認定申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しないと認めるとき(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第3条(認定の通知等)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第3条の条文原文は「公安委員会は、認定申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しないと認めるとき(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、そ…」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第3条は第一章 認定に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第3条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第2条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第3条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/3

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