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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第2条(認定に関する試験等)

  1. 公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請書に係る遊技機(第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機を除く。)につき、当該遊技機が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第八条に規定する基準(以下「遊技機の基準」という。)に該当しているか否か(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合しているか否か。次項及び第十四条第二項において同じ。)について別表第一に定める方法による試験(第六条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機以外の遊技機にあつては、同表に定める方法に準ずる方法による試験。第十四条第二項において同じ。)を行うものとする。
  2. 2.公安委員会は、第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機に係る認定に関し、第一条第三項第一号に掲げる書類のみによつては当該遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて判断することができないと認めるときは、法第二十条第五項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に対し、当該遊技機について再び試験を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを命ずることができる。
  3. 3.公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請者に当該遊技機又はその部品の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

認定に関する試験等とは何ですか?

定義認定に関する試験等とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第2条に定められた規定で、「公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請書に係る遊技機(第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第2条(認定に関する試験等)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第2条の条文原文は「公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請書に係る遊技機(第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機を除く。」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第2条は第一章 認定に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第2条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第1条の2です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第2条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/2

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