この規則は、平成三十年二月一日から施行する。
2この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機(法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第一項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第九条第一項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して四年(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和二年国家公安委員会規則第七号)の施行の日の翌日の三年前の日(附則第十項において「特定日」という。)の前日までに認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機(以下「特定遊技機」という。)に係る場合にあっては、三年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
3次の各号に掲げる遊技機の認定に関する法第二十条第一項の基準については、なお従前の例による。
一この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機
二この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公安委員会に提出された遊技機規則第一条第一項の認定申請書に係る遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の遊技機試験を受けたもの
三この規則の施行の際現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十四条第一項の遊技機試験申請書に係る遊技機
4次の各号に掲げる遊技機の型式に関する法第二十条第三項の技術上の規格については、なお従前の例による。
一この規則の施行の際現に公安委員会に提出されている遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式
二施行日以後に公安委員会に提出された遊技機規則第七条第一項の検定申請書に係る型式でこの規則の施行前に遊技機規則第十三条の型式試験を受けたもの
三この規則の施行の際現に法第二十条第五項の指定試験機関に提出されている遊技機規則第十五条第一項の型式試験申請書に係る型式
5この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた同条第三項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第五条第一項の許可申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する許可に関する法第四条第四項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して四年(特定遊技機に係る場合にあっては、三年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
一この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第五項第一号の遊技機若しくは前項第一号の型式に属する遊技機1認定を受けた日又は検定の公示の日2
二附則第五項第二号の遊技機又は前項第二号の型式に属する遊技機1施行日2
三附則第五項第三号の遊技機又は前項第三号の型式に属する遊技機1遊技機規則第十四条第三項又は第十五条第四項の書類の交付の日2
6前項に規定する遊技機に係る施行規則第十九条第一項の変更承認申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する承認に関する法第四条第四項の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して四年(特定遊技機に係る場合にあっては、三年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
7附則第七項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第四条第四項の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第二十条第一項の基準については、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して四年(特定遊技機に係る場合にあっては、三年)を経過するまでの間は、なお従前の例による。
8特定日から施行日の前日までの間にされた認定又は検定は、遊技機規則第四条又は第十条の規定にかかわらず、当該認定を受けた日又は当該検定の公示の日から起算して四年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
9附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定又は附則第六項の規定によりなお従前の例によることとされた同条第三項の技術上の規格に従ってされた検定は、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して四年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
10この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
11この規則の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。