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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第23条の2(電磁的方法による保存)

  1. 遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により試験事務を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
  2. 2.前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法による保存とは何ですか?

定義電磁的方法による保存とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第23条の2に定められた規定で、「遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第23条の2(電磁的方法による保存)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第23条の2の条文原文は「遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第23条の2は第四章 指定試験機関の指定等に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第23条の2の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第23条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第23条の2の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/23_2

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