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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第10条(検定の有効期間)

検定の有効期間は、前条第一項の規定による公示の日から三年間とする。

この条文の基本情報

検定の有効期間とは何ですか?

定義検定の有効期間とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第10条に定められた規定で、「検定の有効期間は、前条第一項の規定による公示の日から三年間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第10条(検定の有効期間)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第10条の条文原文は「検定の有効期間は、前条第一項の規定による公示の日から三年間とする。」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第10条は第二章 型式の検定に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第10条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第9条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第10条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/10

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