遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第12条(指定試験機関への試験事務の委託)
- 公安委員会は、法第二十条第五項の規定により、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
- 2.公安委員会は、前項の規定による公示があつたときは、公示に係る試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関への試験事務の委託とは何ですか?
定義指定試験機関への試験事務の委託とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第12条に定められた規定で、「公安委員会は、法第二十条第五項の規定により、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第12条(指定試験機関への試験事務の委託)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第12条の条文原文は「公安委員会は、法第二十条第五項の規定により、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。」で始まります。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第12条は第三章 指定試験機関の試験等に置かれています。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第12条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第11条の2です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第12条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004 - 本サイト収録
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/12