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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第7条の3(検定申請に係る補正の要求)

公安委員会は、検定申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、検定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

この条文の基本情報

検定申請に係る補正の要求とは何ですか?

定義検定申請に係る補正の要求とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の3に定められた規定で、「公安委員会は、検定申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の3(検定申請に係る補正の要求)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の3の条文原文は「公安委員会は、検定申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度…」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の3は第二章 型式の検定に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の3の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の2です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の3の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/7_3

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