遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第8条(検定に関する試験等)
- 公安委員会は、検定の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験(第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定の申請にあつては、当該検定申請書及び第七条第二項第五号の書類による審査。次条において同じ。)を行うものとする。
- 2.公安委員会は、第十三条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定に関し、前項の審査のみによつては当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて判断することができないと認めるときは、指定試験機関に対し、当該型式について再び試験(次条第一項において「再試験」という。)を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを別記様式第十五号の再試験命令書により命ずることができる。
- 3.公安委員会は、検定に関し必要があると認めるときは、検定申請者に試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
検定に関する試験等とは何ですか?
定義検定に関する試験等とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第8条に定められた規定で、「公安委員会は、検定の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験(第十三条に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第8条(検定に関する試験等)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第8条の条文原文は「公安委員会は、検定の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験(第十三条に…」で始まります。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第8条は第二章 型式の検定に置かれています。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第8条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条の3です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第8条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第9条です。
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- 正式書式
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004 - 本サイト収録
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/8