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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第21条(試験事務規程)

  1. 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
  3. 一試験事務の実施の方法に関する事項
  4. 二手数料の収納の方法に関する事項
  5. 三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  6. 四試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  7. 五試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  8. 六試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  9. 七型式試験の結果を記載した書類又はその写しを交付する方法に関する事項
  10. 八前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

試験事務規程とは何ですか?

定義試験事務規程とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第21条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第21条(試験事務規程)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第21条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第21条は第四章 指定試験機関の指定等に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第21条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第20条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第21条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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