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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第5条(認定の取消し)

  1. 公安委員会は、認定に係る遊技機に関し、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
  2. 一偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
  3. 二認定を受けた遊技機にその構造、材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられたこと。
  4. 2.公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該認定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
  5. 3.公安委員会は、第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、別記様式第八号の認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第5条に定められた規定で、「公安委員会は、認定に係る遊技機に関し、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第5条(認定の取消し)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第5条の条文原文は「公安委員会は、認定に係る遊技機に関し、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第5条は第一章 認定に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第5条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第4条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第5条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/5

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