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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第6条(遊技機の型式に関する技術上の規格)

  1. 法第二十条第三項の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
  2. 一ぱちんこ遊技機1別表第四2
  3. 二回胴式遊技機1別表第五2
  4. 三アレンジボール遊技機1別表第六2
  5. 四じやん球遊技機1別表第七2

この条文の基本情報

遊技機の型式に関する技術上の規格とは何ですか?

定義遊技機の型式に関する技術上の規格とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条に定められた規定で、「法第二十条第三項の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条(遊技機の型式に関する技術上の規格)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条の条文原文は「法第二十条第三項の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条は第二章 型式の検定に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第5条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第6条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/6

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