遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第4条(認定の有効期間)
認定の有効期間は、その認定を受けた日から三年間とする。
この条文の基本情報
認定の有効期間とは何ですか?
定義認定の有効期間とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第4条に定められた規定で、「認定の有効期間は、その認定を受けた日から三年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第4条(認定の有効期間)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第4条の条文原文は「認定の有効期間は、その認定を受けた日から三年間とする。」で始まります。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第4条は第一章 認定に置かれています。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第4条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第3条です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第4条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004 - 本サイト収録
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/4