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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第28条(指定の取消し)

  1. 国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
  2. 一第二十二条又は前条の規定に違反したとき。
  3. 二第二十五条又は第二十六条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
  4. 三試験事務を適正かつ確実に実施することができないと認められるに至つたとき。
  5. 四偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第28条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第28条(指定の取消し)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第28条の条文原文は「国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第28条は第四章 指定試験機関の指定等に置かれています。
  4. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
  5. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第28条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第27条です。
  7. 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第28条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004
  • 本サイト収録遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/28

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