遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第29条(公安委員会による試験事務の実施)
- 第十二条第一項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第十二条第二項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.公安委員会は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
この条文の基本情報
公安委員会による試験事務の実施とは何ですか?
定義公安委員会による試験事務の実施とは、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第29条に定められた規定で、「第十二条第一項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第29条(公安委員会による試験事務の実施)は、日本の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第29条の条文原文は「第十二条第一項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第二十七条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の…」で始まります。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第29条は第四章 指定試験機関の指定等に置かれています。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の公布日は昭和60年2月12日です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第29条の前の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第28条です。
- 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第29条の次の条は遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則第30条です。
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- 正式書式
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000004 - 本サイト収録
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000004/29