受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

消費税法 第46条の2(電子情報処理組織による申告の特例)

クイックジャンプ
  1. 特定法人である事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、第四十二条、第四十三条、第四十五条若しくは前条又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書等若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(同条第三項に規定する修正申告書をいう。第五十六条において同じ。)(以下この項及び第三項並びに次条第一項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項(第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項及び第六項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
  2. 2.前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。
  3. 一当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)
  4. 二保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社
  5. 三投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
  6. 四資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
  7. 五国又は地方公共団体
  8. 3.第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
  9. 4.第一項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
  10. 5.第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の事業者は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申告の特例とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申告の特例とは、消費税法第46条の2に定められた規定で、「特定法人である事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第46条の2(電子情報処理組織による申告の特例)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第46条の2の条文原文は「特定法人である事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。」で始まります。
  3. 消費税法第46条の2は第四章 申告、納付、還付等に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第46条の2の前の条は消費税法第46条です。
  7. 消費税法第46条の2の次の条は消費税法第46条の3です。
  8. 消費税法第46条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第46条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/46_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法46条の2は、資本金1億円超の法人など特定法人に、消費税の申告をe-Taxで行うことを義務づける規定。書面で提出した場合は原則として未提出扱いとなる。

Q · 資本金1億円を超えたら、消費税の申告は紙で出せなくなるって本当?

本当です。特定法人はe-Taxでの申告が義務になります

消費税法46条の2により、特定法人である事業者は、中間申告書・確定申告書等を電子情報処理組織(e-Tax)で提供する方法により行わなければなりません。特定法人は、事業年度開始の時の資本金等が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、国・地方公共団体の5類型です(2項)。書面で提出しても法定の方法によらない以上、原則として申告があったものとは扱われず、無申告加算税・延滞税の対象となりえます。ただし免税事業者(消費税法9条1項本文)は対象から除かれます。

解説

資本金が1億円を1円でも超えた瞬間、あなたの会社は消費税の確定申告を紙で出す資格を失う。46条の2は、特定法人(資本金1億円超の法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、国・地方公共団体)に対し、消費税の申告を e-Tax(電子情報処理組織)で行うことを義務づける。核心は「義務」であること。うっかり紙で提出しても、軽微なミスでは済まない。電子で出していない以上、法的には「申告書を出していない」のと同じ扱いになりうる。つまり無申告だ。期限内に窓口へ紙を持参しても、無申告加算税や延滞税の射程に入る。多くの経理担当者は電子申告を「推奨されている便利な方法」と捉えているが、特定法人にとってそれは唯一認められた提出方法である。この一条を知らずに増資しただけで、翌事業年度から会社の申告実務のルールが根本から書き換わる。

法的な位置づけ

消費税法46条の2は、特定法人である事業者の消費税の申告について、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法による提供を義務づける規定である。対象となる特定法人は、事業年度開始の時における資本金の額等が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、国および地方公共団体の5類型であり、納税義務が免除される免税事業者は除かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.特定法人5類型への該当を判定する 事業年度開始の時における資本金の額・出資の金額等が1億円を超えるか、または相互会社・投資法人・特定目的会社・国・地方公共団体のいずれかに当たるかを確認する。免税事業者(消費税法9条1項本文)に該当する場合は本条の対象外となる
  2. 2.e-Tax の利用開始届出を税務署長に提出する 本条1項は「財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織」と規定しており、事前届出が前提となる。利用者識別番号の取得から実際に送信可能になるまで日数を要するため、特定法人になると判明した時点で着手する
  3. 3.法人の電子証明書を取得し、会計ソフトと連携する 商業登記に基づく電子証明書等を取得し、申告データの作成から送信までの経路を整備する。46条の2第5項の「名称を明らかにする措置」を満たす署名運用を確認し、税理士に代理送信を委任する場合はその設定も済ませる
  4. 4.申告書本体と添付書類を一体で電子提供する 申告書記載事項だけでなく添付書類記載事項も電子情報処理組織で提供する。中間申告(42条)、確定申告(45条)、還付申告(46条)、期限後・修正申告(国税通則法18条・19条)のすべてが対象であることを確認する
  5. 5.到達の記録を保存し、障害時の証跡を残す 46条の2第4項により、国税庁のファイルへの記録時に到達したものとみなされるため、受信通知(メッセージボックス)を保存する。e-Tax の大規模障害等で送信できない場合は、障害告知の画面や時刻の記録を残したうえで所轄税務署に取扱いを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1消費税の電子申告義務はいつから始まった?

平成30年度税制改正で新設され、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する課税期間から適用されています。それ以前の課税期間には遡及しません。

Q2特定法人とは何ですか?

消費税法46条の2第2項が定める5類型です。資本金等1億円超の法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、国・地方公共団体。外国法人は1号から除かれます。

Q3消費税 電子申告 義務 免税事業者はどうなる?

対象外です。46条の2第1項は、消費税法9条1項本文により納税義務が免除される事業者を明文で除いています。そもそも確定申告義務が生じません。

Q4中間申告も電子申告が必要ですか?

必要です。46条の2第1項は42条の中間申告書、45条の確定申告書等、さらに国税通則法18条・19条の期限後申告書・修正申告書まで対象に含めています。

Q5添付書類も電子で送る必要はありますか?

あります。本条は添付書類記載事項も電子情報処理組織で提供すべき対象としています。申告書本体だけ電子、添付書類は紙、という運用は認められません。

Q6e-Taxで送信した申告はいつ提出したことになる?

国税庁の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、税務署長へ到達したものとみなされます(46条の2第4項)。送信ボタンを押した時刻ではありません。

Q7電子申告する場合、法人名や法人番号の記載はどうする?

国税通則法124条の記載に代えて、財務省令で定めるところにより名称を明らかにする措置を講じます(46条の2第5項)。電子署名等がこれに当たります。

Q8期中に増資して1億円を超えたら、その期から電子申告義務?

判定基準は「当該事業年度開始の時」の資本金の額等です(2項1号)。期中の増資は原則として翌事業年度から義務が生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは資本金ちょうど1億円なんですが、電子申告義務はありますか?

1億円「を超える」法人が対象なので(2項1号)、ちょうど1億円は対象外です。ただし1円でも超えれば対象になります。判定は事業年度開始の時点の資本金で行うため、期中の増減資は原則として翌事業年度から反映されます。実務のポイント:資本金を1億円ちょうどに抑える設計は、外形標準課税の回避と併せて実務で意識される定番ライン。増資額を1億円ジャストにするか超えるかで、翌期の税務コストが段違いになる

Q2間違えて紙で消費税の申告書を出しちゃったら、どうなりますか?

特定法人が電子でなく書面で提出した場合、原則としてその申告は未提出として扱われ、無申告になります(46条の2第1項・第3項)。ただし e-Tax の大規模障害などやむを得ない事情がある場合は、書面提出が認められる救済措置があります。実務のポイント:この宥恕は自動では効かない。障害の事実や時刻を示す記録(国税庁の障害告知のスクショ等)を残しておくかどうかで、後の加算税をめぐる交渉の土台が変わる

Q3法人税は電子で出すけど、消費税だけ紙、って分けられますか?

分けられません。消費税の電子申告義務は消費税法46条の2、法人税は法人税法75条の4と、税目ごとに独立して義務づけられています。一税目だけ紙にすれば、その税目が未提出扱いになるだけです。実務のポイント:税目ごとに根拠条文が違うため、改正や適用開始のタイミングが税目でズレることがある。新設法人や新規に該当した法人は、税目別に「いつから電子義務か」を一つずつ潰しておくのが安全

間違えやすい点 AI による整理

  • 電子申告は便利な選択肢の一つ、という認識自体は正しい。だが特定法人にとってそれが「唯一の合法的な提出方法」であり、紙提出=無申告扱いになるという深刻さまでは理解していない人が多い。これは利便性の話ではなく、申告したか否かの話だ
  • 「対象は資本金1億円超の大企業だけ」という問いの立て方がそもそも不正確。相互会社・投資法人・特定目的会社・国・地方公共団体は、資本金の大小と無関係に対象になる(2項2号から5号)。資本金基準は5類型のうちの一つにすぎない
  • 「電子申告義務は法人税の話でしょう」と思われがちだが、消費税は消費税法46条の2、法人税は法人税法75条の4と、税目ごとに独立して義務づけられている。一税目だけ紙で出せば、その税目が未提出扱いになるだけだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容46条の2:特定法人の申告方法を電子情報処理組織に限定45条:確定申告の義務・期限・記載事項の本体規定
42条:中間申告の義務と回数・計算方法
適用対象特定法人5類型(免税事業者を除く)課税事業者一般
前課税期間の確定消費税額が一定額を超える事業者
違反した場合の効果書面提出は法定の方法によらず、原則として申告なし=無申告加算税・延滞税の射程期限内に申告しなければ無申告となり、国税通則法18条の期限後申告へ
中間申告書未提出でも45条の申告があったものとみなされる場合がある
除外規定9条1項本文の免税事業者を明文で除外9条により納税義務が免除される事業者は申告義務なし
課税期間の特例を選択している場合の調整あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型営業税法 第35条+財政部の電子申告作業要点

台湾も営業税(VAT)の電子申告基盤を整備しているが、法律レベルで特定法人に電子申告を強制する条文は置かず、行政ルールによる推進が中心。日本の46条の2のように資本金基準で義務者を切り分ける構造は取っていない

韓国
부가가치세법 제49조(확정신고)

韓国も付加価値税の電子申告(홈택스)が事実上の標準だが、義務化の設計は国税基本法上の電子申告制度と各税法の申告規定の組み合わせによる

ドイツ
UStG § 18 Abs. 1、AO § 87a

ドイツは Umsatzsteuer-Voranmeldung について、事業者の規模を問わず原則として電子データ送信(ELSTER)を義務づけ、過酷な負担となる場合に免除申請を認める。義務者を大法人に絞る日本と、原則全員義務+例外免除のドイツで設計思想が逆

アメリカ
IRC § 6011(e)、Treas. Reg. § 301.6011-2

米国には連邦付加価値税が存在しないため直接の対応条文はない。所得税・情報申告の分野で、提出件数等を基準に電子申告を義務づける構造が対応概念となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決算期末まであと10日。前期に増資して資本金が1億2千万円になった。経理担当のあなたは例年通り紙の申告書を準備していたが、税理士から一言「今期から電子義務ですよ」。e-Tax の利用開始届出から実際に送信できるまでのリードタイムを、あなたは今日中に確認しないと初回申告に間に合わない
  • もし、電子申告義務があると気付かず紙で消費税の確定申告書を提出してしまったら、どうなる? 期限内に窓口へ持参しても、その申告は原則「未提出」として扱われる。後日、無申告加算税の賦課通知が届いて初めて事態を知る、というのが典型的な落とし穴だ
  • 投資法人(J-REIT)の経理を任された。資本金の額は関係ない。投資法人はそれ自体が特定法人だ(2項3号)。設立初年度から電子申告一択
  • 国や地方公共団体の会計担当として消費税の申告を扱うことになった。民間より紙文化が根強い役所でも、特定法人として電子申告義務の対象(2項5号)。庁内システムと e-Tax の連携を年度当初に確認しておかないと、期末に必ず慌てる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自社が特定法人5類型(資本金1億円超、相互会社、投資法人、特定目的会社、国・地方公共団体)のどれに該当するか、事業年度開始時点の資本金・法人形態で確定させる2. すでに紙で提出済みなら、税務署へ速やかに連絡して e-Tax で再送信し、システム障害等やむを得ない事情があった記録を残す3. 無申告加算税の賦課通知が来たら、期限内に紙で提出した事実や宥恕事由の有無を主張して減免を求める4. 顧問税理士に電子署名による代理送信を委任し、再発防止の運用に落とし込む

訴えられた側:1. 増資・組織再編・投資法人設立などで特定法人になる可能性が出た時点で、次事業年度からの電子申告義務を前提に準備を始める2. e-Tax の利用開始届出、法人の電子証明書の取得、会計ソフトの e-Tax 連携を年度当初に整備する3. 消費税だけでなく法人税・地方法人税も同時に電子義務化される点を確認し、税目ごとに設定漏れをなくす4. 経理フローに「特定法人=紙提出禁止」を明文化し、担当者が交代しても引き継がれるようにする

時効(請求できる期限):電子申告義務そのものに特有の期限はないが、消費税の確定申告期限(課税期間の末日の翌日から2か月以内、消費税法45条1項。申告期限延長の特例を受ける場合を除く)が適用される。この期限までに電子で提出しないと無申告となり、無申告加算税・延滞税の対象になる。特定法人の該当判定は事業年度開始の時が基準(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)税制改正で新設 大法人の電子申告義務化の一環として新設。特定法人の消費税申告について e-Tax による提出を義務づけた。令和2年(2020年)4月1日以後に開始する課税期間から適用

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:大法人の電子申告義務化の一環として消費税法46条の2を新設。特定法人5類型の消費税申告について電子情報処理組織による提供を義務づけ、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する課税期間から適用

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 申告、納付、還付等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›