貨物自動車運送事業法施行規則 第35条の11(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、貨物自動車運送事業法施行規則第35条の11に定められた規定で、「法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の11(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の11の条文原文は「法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の11は第五章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の11の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第35条の10です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の11の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第35条の12です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第35条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第35条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/35_11