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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52条の3(紛争の解決の促進に関する特例)

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第二十五条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第52条の3は、ハラスメント(25条)や苦情に関する労使紛争について、一般法のあっせんを適用せず、本法専用の調停手続に委ねると定める規定である。

Q · 育休や介護でハラスメントを受けたら、労働局のあっせんに申し込めばいいの?

一般のあっせんではなく専用の調停に振り分けられます

育児・介護休業法第52条の3により、第25条のハラスメントや前条の苦情に関する労使紛争は、一般法である個別労働関係紛争解決促進法のあっせん等の対象から外され、本法専用の調停手続(両立支援の調停会議)に振り分けられます。窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。専門委員が扱うため、最初から『育児介護休業法の調停を申請したい』と伝えると、たらい回しを避けられます。なお調停は任意であり、労働審判や民事訴訟の道は常に残されています。

解説

育児休業を申請したら上司に「戻る場所があると思うな」と言われた、介護のための時短を申し出たら査定をひそかに下げられた。こうしたマタハラ・ケアハラのトラブルを役所に持ち込もうとしたとき、多くの人は「労働局のあっせん」を思い浮かべる。だがこの育児・介護休業法の世界では、入口が違う。第52条の3は、第25条(職場でのハラスメント防止措置義務)や前条(苦情の自主的解決)に関わる労使紛争について、一般法である個別労働関係紛争解決促進法のあっせん手続をあえて使わせない。代わりに、この法律専用の調停(両立支援の調停会議)という特別レーンへ送り込む。なぜわざわざ別ルートを敷いたのか。仕事と家庭の両立という繊細な文脈を理解した専門委員が調整にあたるためだ。あなたが駆け込むべき窓口の名前は、トラブルが起きる前から法律で決まっている。それを知らずに一般窓口に並ぶ人だけが、時間を浪費する。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第52条の3は紛争解決の特例を定める規定であり、第25条のハラスメント防止措置義務および前条の苦情に係る労使紛争について、一般法である個別労働関係紛争解決促進法第4条・第5条・第12条から第19条までの適用を除外し、本法固有の紛争解決援助および調停手続に委ねる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児介護休業法の調停とは何ですか?

育児・介護に絡むハラスメントや苦情の労使紛争を、両立支援に精通した専門委員が調整する本法専用の調停手続です。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口となります。

Q2マタハラの相談窓口はどこですか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。第52条の3により育児介護休業法のハラスメント紛争は一般あっせんではなく専用の調停ルートに乗ります。まず社内の相談窓口も利用できます。

Q3両立支援の調停は無料ですか?

都道府県労働局が行う調停の申請自体に手数料はかかりません。弁護士に依頼する場合はその費用がかかりますが、裁判に比べて時間と費用を抑えられる手続です。

Q4育児介護休業法の調停はどう申請しますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に、紛争解決の援助または調停を申請します。受付で『育児介護休業法の調停を申請したい』と明示すると担当部署に正確に通ります。

Q5育児介護休業法の調停に申請期限はありますか?

特例自体に固有の申請期限はありません。ただし背後の請求権には時効があり、証拠が新しいうちに動くのが鉄則です。損害賠償なら知った時から原則3年が目安です。

Q6ケアハラ(介護ハラスメント)も調停の対象ですか?

対象です。第25条は育児だけでなく介護休業等に関するハラスメント防止措置義務も定めており、それに係る紛争は第52条の3で専用調停に振り分けられます。

Q7派遣社員やパートでも調停を使えますか?

法律上の『労働者』に当たれば利用できます。契約書の肩書きが業務委託でも、実態が指揮命令下の労働なら対象になり得ます。逆に社員でも実態次第では争点になります。

Q8調停案に納得できないときはどうすればいいですか?

調停は任意の手続なので、調停案を受諾する義務はありません。納得できなければ労働審判や民事訴訟に進めます。裁判を受ける権利(憲法32条)は失われません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社のハラスメント、労働局のあっせんを申し込めばいいんですよね?

育児・介護休業法のハラスメント(第25条)に関わる紛争は、第52条の3により一般のあっせんの対象から外され、この法律専用の調停に振り分けられます。窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。業界裏話ヒント:受付で漠然と『あっせんで』と言うと話がかみ合わないことがある。最初から『育児介護休業法の調停を申請したい』と伝えると、担当部署に正確に通り、無駄なたらい回しが減る。

Q2調停って、相手が出てこなければ意味ないのでは?

調停そのものに出頭の強制力はありませんが、事業主が正当な理由なく応じないと、その後の都道府県労働局長による行政指導や、悪質な場合の企業名公表につながる圧力があります。さらに調停を経た記録は、後の民事訴訟で会社の不誠実さを示す材料になります。業界裏話ヒント:調停に応じない事業主の態度そのものが、裁判での心証を悪くする。だから申請する側は、調停を『負けても損のない布石』として早めに打っておく価値がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働問題は全部、労働局のあっせんで片づく」と思って窓口に向かう人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。育児・介護休業法のハラスメント紛争(第25条関係)は、第52条の3によってあっせんの対象から外され、最初から専用の調停に振り分けられる。同じ役所でも乗る列車が違う
  • 「調停」という言葉は聞いたことがあっても、その重みを見落としている。この調停は単なる話し合いの場ではなく、両立支援に精通した専門委員が調停案を作成し、応じない事業主には背後で行政指導や企業名公表の圧力が効く設計だ。任意の手続でありながら、実質的な強制力を帯びている
  • 「特別ルートに乗せられたら、もう裁判はできない」と思われがちだが、事実は逆。この調停を経ても、裁判を受ける権利(憲法32条)は一切失われない。調停は裁判の代わりではなく、その手前に置かれた、速くて費用の安い選択肢にすぎない
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手続の役割第52条の3:一般あっせんを適用除外し専用ルートへ振り分ける入口規定
誰が関与するか適用除外を定めるのみ(振り分けの規範)
強制力一般あっせんの適用を法律上排除(強行的)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 育休復帰後に閑職へ飛ばされ、人事に訴えても「制度上は問題ない」とかわされた。もしここで一般の労働あっせんを申し込んだら、どうなる? 第52条の3により対象外として整理され、結局は専用の調停に案内し直される。最初から行き先を間違えると、それだけで数週間を失う
  • あなたが中小企業の経営者で、ある日労働局から「育児・介護休業法に基づく調停を開始する」という通知を受け取った。これは一般の紛争あっせんとは別物で、両立支援の専門委員が関わる重い手続だ。無視すれば、その後の行政指導と企業名公表の圧力が背後で動き出す
  • 介護離職を防ぐため時短を申請した社員が、減給され苦情を申し立てた。社内で解決できなければ、紛争は自動的にこの専用調停ルートへ。会社側に残された猶予は長くない
  • 派遣先でケアハラを受けたが、自分は「業務委託」契約だと言われた。この専用ルートを使えるかは、肩書きではなく実態が労働者かどうかで決まる。契約書の文言一つで扉が開くか閉じるかが変わる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の3(紛争の解決の促進に関する特例)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の3の条文原文は「第二十五条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の3は第一節に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。