第二十五条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。
要点育児・介護休業法第52条の3は、ハラスメント(25条)や苦情に関する労使紛争について、一般法のあっせんを適用せず、本法専用の調停手続に委ねると定める規定である。
Q · 育休や介護でハラスメントを受けたら、労働局のあっせんに申し込めばいいの?
一般のあっせんではなく専用の調停に振り分けられます
育児・介護休業法第52条の3により、第25条のハラスメントや前条の苦情に関する労使紛争は、一般法である個別労働関係紛争解決促進法のあっせん等の対象から外され、本法専用の調停手続(両立支援の調停会議)に振り分けられます。窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。専門委員が扱うため、最初から『育児介護休業法の調停を申請したい』と伝えると、たらい回しを避けられます。なお調停は任意であり、労働審判や民事訴訟の道は常に残されています。
育児休業を申請したら上司に「戻る場所があると思うな」と言われた、介護のための時短を申し出たら査定をひそかに下げられた。こうしたマタハラ・ケアハラのトラブルを役所に持ち込もうとしたとき、多くの人は「労働局のあっせん」を思い浮かべる。だがこの育児・介護休業法の世界では、入口が違う。第52条の3は、第25条(職場でのハラスメント防止措置義務)や前条(苦情の自主的解決)に関わる労使紛争について、一般法である個別労働関係紛争解決促進法のあっせん手続をあえて使わせない。代わりに、この法律専用の調停(両立支援の調停会議)という特別レーンへ送り込む。なぜわざわざ別ルートを敷いたのか。仕事と家庭の両立という繊細な文脈を理解した専門委員が調整にあたるためだ。あなたが駆け込むべき窓口の名前は、トラブルが起きる前から法律で決まっている。それを知らずに一般窓口に並ぶ人だけが、時間を浪費する。
育児・介護休業法第52条の3は紛争解決の特例を定める規定であり、第25条のハラスメント防止措置義務および前条の苦情に係る労使紛争について、一般法である個別労働関係紛争解決促進法第4条・第5条・第12条から第19条までの適用を除外し、本法固有の紛争解決援助および調停手続に委ねる旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
育児・介護に絡むハラスメントや苦情の労使紛争を、両立支援に精通した専門委員が調整する本法専用の調停手続です。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口となります。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。第52条の3により育児介護休業法のハラスメント紛争は一般あっせんではなく専用の調停ルートに乗ります。まず社内の相談窓口も利用できます。
都道府県労働局が行う調停の申請自体に手数料はかかりません。弁護士に依頼する場合はその費用がかかりますが、裁判に比べて時間と費用を抑えられる手続です。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に、紛争解決の援助または調停を申請します。受付で『育児介護休業法の調停を申請したい』と明示すると担当部署に正確に通ります。
特例自体に固有の申請期限はありません。ただし背後の請求権には時効があり、証拠が新しいうちに動くのが鉄則です。損害賠償なら知った時から原則3年が目安です。
対象です。第25条は育児だけでなく介護休業等に関するハラスメント防止措置義務も定めており、それに係る紛争は第52条の3で専用調停に振り分けられます。
法律上の『労働者』に当たれば利用できます。契約書の肩書きが業務委託でも、実態が指揮命令下の労働なら対象になり得ます。逆に社員でも実態次第では争点になります。
調停は任意の手続なので、調停案を受諾する義務はありません。納得できなければ労働審判や民事訴訟に進めます。裁判を受ける権利(憲法32条)は失われません。
育児・介護休業法のハラスメント(第25条)に関わる紛争は、第52条の3により一般のあっせんの対象から外され、この法律専用の調停に振り分けられます。窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。業界裏話ヒント:受付で漠然と『あっせんで』と言うと話がかみ合わないことがある。最初から『育児介護休業法の調停を申請したい』と伝えると、担当部署に正確に通り、無駄なたらい回しが減る。
調停そのものに出頭の強制力はありませんが、事業主が正当な理由なく応じないと、その後の都道府県労働局長による行政指導や、悪質な場合の企業名公表につながる圧力があります。さらに調停を経た記録は、後の民事訴訟で会社の不誠実さを示す材料になります。業界裏話ヒント:調停に応じない事業主の態度そのものが、裁判での心証を悪くする。だから申請する側は、調停を『負けても損のない布石』として早めに打っておく価値がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 第52条の3:一般あっせんを適用除外し専用ルートへ振り分ける入口規定 | — |
| 誰が関与するか | 適用除外を定めるのみ(振り分けの規範) | — |
| 強制力 | 一般あっせんの適用を法律上排除(強行的) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。