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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第58条(権限の委任)

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この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児介護休業法 58 条は、厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長に委任できると定める。育休・介護休業をめぐる助言・指導・勧告の窓口は身近な労働局になる。

Q · 育休や介護休業でもめたとき、相談する先は厚生労働省本省ですか?

本省ではなく、住んでいる県の都道府県労働局が正式な窓口です

育児介護休業法 58 条により、厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定めに従って都道府県労働局長に委任されます。そのため、事業主に対する報告徴収や助言・指導・勧告(56 条)といった実際の対応は、霞が関の本省ではなく、あなたの住む都道府県労働局の雇用環境・均等部室が窓口になります。近くの役所が大臣権限に基づいて正式にトラブルを扱うため、行動のハードルは想像より低くなります。

解説

育休明けに突然の閑職へ異動、介護休業を申し出たら査定を下げられた。こうした不利益取扱いに直面したとき、多くの人は「厚生労働省に通報するしかない、でも霞が関は遠い」と入口で諦める。だがこの条文を読めば、その前提が崩れる。58 条は、厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長に委任すると定める。つまり、事業主への助言・指導・勧告も、報告の徴収も、あなたの住む県の労働局(雇用環境・均等部室)が直接の窓口になる。本省ではなく、電車で行ける距離の役所が、あなたの育休トラブルを正式な権限で扱う。地味な「事務分担」に見えて、実は権利行使のアクセスを劇的に近づける配電盤の役割を果たしている一条だ。

法的な位置づけ

育児介護休業法 58 条は、権限委任に関する規定であり、同法が厚生労働大臣に与える権限の一部を、厚生労働省令の定めに従って都道府県労働局長へ委任することを認めるものである。委任される権限には、事業主に対する報告の徴収、助言・指導・勧告(56 条)が含まれ、地方支分部局である都道府県労働局が現場の実施主体となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1権限の委任とは何ですか?

上級行政庁が持つ権限の一部を、法令の定めに従って下級の行政庁に移し、その名と責任で行使させることです。育児介護休業法 58 条では厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任されます。

Q2都道府県労働局とはどんな役所ですか?

厚生労働省の地方支分部局で、各都道府県に置かれています。育児介護休業法に関する相談は、その中の雇用環境・均等部(室)が担当し、事業主への助言・指導・勧告を行います。

Q3雇用環境・均等部室では何をしてくれますか?

育休・介護休業やマタハラなどの不利益取扱いについて相談を受け、必要に応じて事業主への助言・指導・勧告(56 条)を行います。委任権限に基づく正式な行政作用です。

Q4マタハラや育休トラブルの相談は無料でできますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部室での相談は無料です。匿名や電話での相談を受け付ける窓口も多く、費用や身分を心配せず最初の一歩を踏み出せます。

Q5派遣社員やパートでも育休の不利益取扱いを相談できますか?

できます。育児介護休業法の相談窓口の権限は 58 条で都道府県労働局に統一されており、雇用形態で入口は変わりません。正社員以外でも同じ労働局が対応します。

Q6引っ越して県が変わると管轄の労働局も変わりますか?

変わります。委任された権限は都道府県単位なので、転居先の都道府県労働局が新たな窓口になります。転勤や引っ越しの際は管轄の労働局を確認しておくと安心です。

Q7育児介護休業法 第58条は何を定めた条文ですか?

厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長に委任できると定めた委任規定です。権利の中身ではなく、誰がどこでその権利を実現するかの配線を定めます。

Q8なぜ厚生労働大臣の権限を都道府県労働局長に委任するのですか?

住民が身近な窓口で迅速に相談・救済を受けられるようにし、本省への負荷を分散するためです。一方で重要な政策判断は本省が握り、全国的な運用の統一も図られています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育休でトラブったとき、結局どこに行けばいいんですか?厚労省ですか?

あなたの住む都道府県の労働局です。第58条で厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任されており、実際の助言・指導・勧告(第56条)は地元の労働局の雇用環境・均等部室が担当します。業界裏話ヒント:いきなり本省に電話しても結局は地方労働局に回されます。最初から自分の県の労働局を調べて直行した方が早く、相談は無料で匿名相談を受け付ける窓口も多い

Q2労働局の指導って、しょせんお願いベースで強制力ないんですよね?

助言・指導・勧告そのものに直接の強制力はありません。ただし勧告に従わない事業主は、厚生労働大臣(実務上は委任を受けた労働局長を経由)により社名を公表されうる(第56条の2)。業界裏話ヒント:企業が最も嫌うのは公表によるレピュテーション低下です。勧告の先に公表があると一段先まで知っている相談者は、交渉のテーブルで明らかに強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「労働局なんて形だけの相談窓口」かもしれないが、法律から見れば、労働局長は厚生労働大臣の権限を委任された行政庁であり、事業主への報告徴収・助言・指導・勧告という実効的な権限を握っている。この落差を知らないと、使える武器を使わずに泣き寝入りする
  • 「労働局に相談できる」ことは知っていても、その指導が大臣の委任権限に基づく正式な行政作用だと知る人は少ない。単なるお役所のアドバイスではなく、従わなければ社名公表(第56条の2)にもつながりうる重みがある
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委任・授権の対象58 条:大臣権限の一部を都道府県労働局長へ委任
実際に動く主体地方支分部局である都道府県労働局長
相談者にとっての意味身近な労働局が正式な窓口になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 育休からの復帰直後に仕事を取り上げられたら、まずどこに相談すればいい? 答えは厚労省本省ではなく、あなたの都道府県労働局の雇用環境・均等部室。この 58 条があるから、近くの窓口で大臣権限に基づく助言・指導・勧告を求められる
  • 事業主側にとっても他人事ではない。労働局長名で呼び出しの文書が届いたとき、その権限の出どころがこの 58 条だ。本省ではなく地方の労働局長から来る行政指導にも、ちゃんと法的根拠がある

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第58条(権限の委任)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第58条の条文原文は「この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第58条は第十二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。