この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
要点育児介護休業法 58 条は、厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長に委任できると定める。育休・介護休業をめぐる助言・指導・勧告の窓口は身近な労働局になる。
Q · 育休や介護休業でもめたとき、相談する先は厚生労働省本省ですか?
本省ではなく、住んでいる県の都道府県労働局が正式な窓口です
育児介護休業法 58 条により、厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定めに従って都道府県労働局長に委任されます。そのため、事業主に対する報告徴収や助言・指導・勧告(56 条)といった実際の対応は、霞が関の本省ではなく、あなたの住む都道府県労働局の雇用環境・均等部室が窓口になります。近くの役所が大臣権限に基づいて正式にトラブルを扱うため、行動のハードルは想像より低くなります。
育休明けに突然の閑職へ異動、介護休業を申し出たら査定を下げられた。こうした不利益取扱いに直面したとき、多くの人は「厚生労働省に通報するしかない、でも霞が関は遠い」と入口で諦める。だがこの条文を読めば、その前提が崩れる。58 条は、厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長に委任すると定める。つまり、事業主への助言・指導・勧告も、報告の徴収も、あなたの住む県の労働局(雇用環境・均等部室)が直接の窓口になる。本省ではなく、電車で行ける距離の役所が、あなたの育休トラブルを正式な権限で扱う。地味な「事務分担」に見えて、実は権利行使のアクセスを劇的に近づける配電盤の役割を果たしている一条だ。
育児介護休業法 58 条は、権限委任に関する規定であり、同法が厚生労働大臣に与える権限の一部を、厚生労働省令の定めに従って都道府県労働局長へ委任することを認めるものである。委任される権限には、事業主に対する報告の徴収、助言・指導・勧告(56 条)が含まれ、地方支分部局である都道府県労働局が現場の実施主体となる。
上級行政庁が持つ権限の一部を、法令の定めに従って下級の行政庁に移し、その名と責任で行使させることです。育児介護休業法 58 条では厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任されます。
厚生労働省の地方支分部局で、各都道府県に置かれています。育児介護休業法に関する相談は、その中の雇用環境・均等部(室)が担当し、事業主への助言・指導・勧告を行います。
育休・介護休業やマタハラなどの不利益取扱いについて相談を受け、必要に応じて事業主への助言・指導・勧告(56 条)を行います。委任権限に基づく正式な行政作用です。
都道府県労働局の雇用環境・均等部室での相談は無料です。匿名や電話での相談を受け付ける窓口も多く、費用や身分を心配せず最初の一歩を踏み出せます。
できます。育児介護休業法の相談窓口の権限は 58 条で都道府県労働局に統一されており、雇用形態で入口は変わりません。正社員以外でも同じ労働局が対応します。
変わります。委任された権限は都道府県単位なので、転居先の都道府県労働局が新たな窓口になります。転勤や引っ越しの際は管轄の労働局を確認しておくと安心です。
厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長に委任できると定めた委任規定です。権利の中身ではなく、誰がどこでその権利を実現するかの配線を定めます。
住民が身近な窓口で迅速に相談・救済を受けられるようにし、本省への負荷を分散するためです。一方で重要な政策判断は本省が握り、全国的な運用の統一も図られています。
あなたの住む都道府県の労働局です。第58条で厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任されており、実際の助言・指導・勧告(第56条)は地元の労働局の雇用環境・均等部室が担当します。業界裏話ヒント:いきなり本省に電話しても結局は地方労働局に回されます。最初から自分の県の労働局を調べて直行した方が早く、相談は無料で匿名相談を受け付ける窓口も多い
助言・指導・勧告そのものに直接の強制力はありません。ただし勧告に従わない事業主は、厚生労働大臣(実務上は委任を受けた労働局長を経由)により社名を公表されうる(第56条の2)。業界裏話ヒント:企業が最も嫌うのは公表によるレピュテーション低下です。勧告の先に公表があると一段先まで知っている相談者は、交渉のテーブルで明らかに強い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 委任・授権の対象 | 58 条:大臣権限の一部を都道府県労働局長へ委任 | — |
| 実際に動く主体 | 地方支分部局である都道府県労働局長 | — |
| 相談者にとっての意味 | 身近な労働局が正式な窓口になる | — |
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