厚生労働大臣は、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。)及び第三項(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第五項並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
要点育児介護休業法 57 条は、厚生労働大臣が育児・介護休業に関する省令の制定・改正や第 28 条の指針策定を立案する際、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴くよう義務づける規定である。
Q · 育休のルールって、大臣が省令で勝手に変えられるの?
いいえ、事前に労働政策審議会への諮問が必須です
育児・介護休業の細かい運用ルールの多くは法律本体ではなく厚生労働省令や第 28 条の指針で定められ、これらは大臣が制定・改正できます。ただし育児介護休業法 57 条により、主要な省令の制定・改正を立案するときや指針を策定するときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければなりません。この審議会は公益・労働者・使用者の三者で構成されるため、労働者代表が議論に加わり、使用者だけに都合のよい改正は通りにくい仕組みです。
育児休業をいつまでに会社へ申し出るか、介護休業を何回に分けて取れるか、そうした細かい運用ルールの多くは、この法律の本体ではなく厚生労働省令やガイドラインで定められている。省令は国会の議決を経ずに大臣の判断で作れる。だが 57 条は、そこに一つの歯止めをかけている。厚生労働大臣が育児・介護休業に関わる省令を作ったり改正したりするとき、また第 28 条の指針を策定するときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。この審議会は公益代表、労働者代表、使用者代表の三者で構成される。つまり、あなたの育休のルールを役所が一方的に決めるのではなく、労働組合の代表が同じテーブルで議論に加わる。働く側の声が制度設計へ届く通路は、あなたが思っているより近くにある。
育児介護休業法 57 条は、厚生労働大臣が同法に基づく主要な厚生労働省令の制定・改正を立案する際、および第 28 条の指針を策定する際に、労働政策審議会への意見聴取を義務づける規定である。行政による機動的な省令形成に、労使当事者が参加する諮問手続という民主的統制を課す仕組みとして機能する。
厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策を調査審議する機関です。公益・労働者・使用者の三者代表委員で構成され、育児・介護休業を含む労働分野の省令や指針の骨格を実質的に決めます。
育児・介護休業に関わる主要な厚生労働省令の制定・改正の立案、第 28 条の指針の策定、その他この法律の施行に関する重要事項です。これらは審議会の意見を聴かずには決められません。
厚生労働省の電子政府窓口(e-Gov パブリック・コメント)で確認できます。省令案の公示日・意見提出期限・提出方法が掲載され、締切内なら個人でも意見を出せます。
決まった時期はありませんが、分科会で議論が尽くされた段階で答申が出ます。答申が出れば改正の方向はほぼ固まり、官報の公布より数か月早く内容を把握できます。
法律本体ではなく厚生労働省令で定められ、その改正は労働政策審議会の諮問を経て決まります。育休の分割取得の回数や申出期限など運用ルールの多くが省令側にあります。
法律の委任に基づき厚生労働大臣が定める命令です。育児・介護休業法は運用の細部を省令に委ねており、57 条によりその立案には労働政策審議会への諮問が必要です。
公益を代表する委員、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員の三者で構成されます。労働者代表は連合など労働組合の上部団体から送り込まれます。
諮問を経ない省令は手続的な瑕疵を帯び、その効力が争われる余地があります。57 条が主要な省令の立案に諮問を義務づけているためです。
育児・介護休業法は細部を厚生労働省令に委ねており、省令は大臣が制定・改正できる。ただし 57 条が歯止めで、育児・介護休業に関わる主要な省令や第 28 条の指針を作る前には、必ず労働政策審議会への諮問が要る。業界裏話ヒント:この審議会は公益・労働者・使用者の三者構成。組合の代表が議論に入るため、使用者だけに都合のよい改正は通りにくい。だから省令でも一方的には動かせない
見られる。労働政策審議会とその分科会の議事録・資料・答申は厚生労働省のサイトで公開されており、どの委員がどんな理由で賛成・反対したかまで追える。業界裏話ヒント:省令改正の本当の理由は、条文や厚労省の通知ではなく、この議事録に書いてある。会社と育休の運用でもめたとき、制度の立法趣旨を議事録から引けると、人事の解釈に対抗する材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠と仕組み | 育児介護休業法 57 条:省令・指針の立案前に審議会へ諮問 | — |
| 参加主体 | 公益・労働者・使用者の三者代表委員 | — |
| タイミング | 省令の立案段階 | — |
| 実質的な影響力 | 意見聴取義務、答申が省令の骨格を決める | — |
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