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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56条の2(公表)

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厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条(第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項から第六項まで、第二十二条第一項、第二項若しくは第四項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項、第四項、第五項若しくは第七項、第二十五条第一項若しくは第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第56条の2は、育休拒否や不利益取扱いをした事業主が厚生労働大臣の勧告に従わないとき、大臣がその社名を公表できると定める規定である。

Q · 育休を拒否した会社って、本当に国から社名を公表されるの?

勧告に従わない場合、厚生労働大臣が社名を公表できます

育児・介護休業法第56条の2により、育休拒否・不利益取扱い・時短やハラスメント防止義務違反などをした事業主が、厚生労働大臣の勧告(第56条)に従わなかったとき、大臣はその旨を公表できます。金銭的な罰則ではありませんが、厚労省サイトへの掲載は報道や就活口コミに連鎖し、採用や取引に直結します。ただし公表は「勧告に従わない」ことが条件であり、多くの会社は勧告の段階で是正します。

解説

育児休業を申し出たら「前例がない」と渋られ、復帰したら席が消えていた。多くの人は、泣き寝入りか、お金と時間のかかる裁判かの二択だと思い込む。だが、その間にもう一本の道が走っている。育児・介護休業法が定める育休、介護休暇、時短勤務、不利益取扱い禁止などに会社が違反したとき、都道府県労働局に申告すれば、行政が会社に助言、指導、勧告(第56条)を行う。それでも会社が勧告に従わなければ、厚生労働大臣がその会社名を世間に公表できる。これが本条だ。金銭の罰ではない。だが採用、取引、社会的信用で生きている会社にとって、国から「法律を守らない会社」と名指しされることは、過料より遥かに重い。あなたが握っておくべきは、この公表が「勧告を無視したとき」という条件付きで発動する、段階式の圧力装置だという点である。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第56条の2は、違反事業主の公表を定める規定である。厚生労働大臣は、育児休業の拒否や不利益取扱いなど本法の中核規定に違反した事業主に対し勧告(第56条)を行い、事業主がこれに従わない場合に限り、その旨を公表することができる。罰則規定を持たない育休関連義務に実効性を与える段階的な行政執行手段である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児介護休業法の公表制度とは?

育休拒否や不利益取扱いをした事業主が厚生労働大臣の勧告に従わないとき、大臣が社名を公表できる制度です。第56条の2が根拠で、罰則を持たない規定に実効性を与える最終手段です。

Q2育休を拒否されたらどこに相談すればいい?

まず都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の総合労働相談コーナーに相談・申告します。費用は無料で、行政が会社に助言・指導・勧告を行います。

Q3育児休業の不利益取扱いにはどんな例がある?

育休取得を理由とする解雇・降格・減給・不利益な配置転換・賞与カット・契約更新拒否などです。育児・介護休業法第10条で禁止されています。

Q4厚生労働大臣の勧告に従わないとどうなる?

勧告(第56条)に従わない場合、第56条の2により厚生労働大臣がその旨を公表できます。社名公表は報道や就活口コミに連鎖し、採用や取引に打撃を与えます。

Q5時短勤務を理由に賞与を減らされたら違法?

所定労働時間の短縮措置(第23条)の利用を理由とする不利益な賞与減額は、第10条の不利益取扱いに当たりうる違法行為です。労働局への相談対象になります。

Q6育休のハラスメント(マタハラ・パタハラ)は何条違反?

育休等に関するハラスメント防止のための雇用管理措置義務は第25条です。措置を怠った事業主は勧告・公表の対象になり得ます。

Q7都道府県労働局への申告は無料?

無料です。総合労働相談コーナーへの相談・申告に費用はかかりません。裁判より前に、まずこの行政ルートを使えます。

Q8育児介護休業法違反に罰則はある?

本法の中核規定の多くは刑事罰を持ちません。そのため第56条の2の社名公表が、事実上の実効的な制裁として機能しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公表されても罰金がないなら、会社は痛くないのでは?

公表自体に金銭的な制裁はない。だが痛いのはその先だ。厚生労働大臣による公表(第56条の2)は厚労省サイト掲載から報道、就活口コミへと連鎖し、採用難や取引停止に直結する。業界裏話ヒント:経営者が本当に恐れるのは制裁金の額ではなく信用の失墜だ。だからこそ勧告(第56条)の段階で大半の会社が是正に動く。公表まで至る件数が少ないのは、抑止が効いている証拠でもある。

Q2労働局に申告したら、会社にバレて余計に嫌がらせされませんか?

育休等の取得を理由とする不利益取扱いは第10条で明確に禁止されており、申告後の報復はそれ自体が新たな違反となって公表(第56条の2)の対象を広げる。業界裏話ヒント:相談時に「報復されたらそれも申告材料になる」と労働局に伝えておくと、行政の指導トーンが一段強まる。公益通報者保護法による保護も併用できるので、報復を恐れて泣き寝入りする必要はない。

Q3実際に公表された会社のリストって、どこかで見られるんですか?

厚生労働省が公表する運用だが、実際に公表まで至る件数はごく少ない。多くは勧告(第56条)の段階で会社が是正するからだ。業界裏話ヒント:これは公表が弱いのではなく、伝家の宝刀として強いことの裏返しだ。つまり申告して勧告まで漕ぎ着ければ、公表される前に実質的な是正を勝ち取れる可能性が高い。「公表まで行かないと無意味」と諦めるのは、制度の効き方を逆に読んでいる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「育休を拒否されたら裁判しかない」という前提そのものが誤っている。裁判の前に、行政申告、勧告、公表という無料の行政ルートが存在する。多くの人は最も重く高コストな選択肢から考え始めて、入口で諦めてしまう
  • 公表は「ただ名前が載るだけ」と軽く見られがちだが、その深刻度を知らない人が多い。厚労省の公表は報道、SNS、就活口コミに即連鎖し、採用難や取引停止に直結する。一回の過料より、はるかに長く効き続ける
  • あなたから見れば「一従業員の小さな揉め事」でも、会社から見れば「公表されれば全社の採用ブランドが傷つくリスク」である。この見え方の非対称こそが、あなたの交渉力の源泉になる
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手段の性質第56条の2:違反事業主の社名公表(信用面の制裁)
発動条件違反 + 勧告 + 勧告に従わないこと
効果厚労省サイト掲載→報道・就活口コミへ連鎖、採用・取引に打撃
罰則の有無刑事罰なし(公表のみ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 育休からの復帰を申し出たら「あなたの席はもうない」と告げられたら、どうなる? これは第10条の不利益取扱いに当たりうる。労働局に申告し、会社が勧告に従わなければ、本条で社名が公表される。会社が一番嫌がる結末だ
  • あなたが中小企業の経営者で、人手不足を理由に介護休業の申出を断り続けたとする。労働局からの指導を放置していると、ある日「勧告」が届く。これを無視すれば、次は厚労省のサイトに社名が載る。採用も取引も一気に冷え込む
  • 時短勤務を申請したら賞与をゼロにされた。第23条と第10条の問題だ。労働局に相談する価値が十分にある
  • 勧告書が会社に届いてから是正できる猶予はわずかしかない。期限内に直さなければ、公表という最終段階が動き出す。経営者にとって、ここが引き返せる最後の地点になる
  • 同僚が育休拒否で悩んで、あなたに相談してきた。「裁判は大変だよ」としか言えなかった以前と違い、今は行政申告から勧告、公表までのルートを三分で示せる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第56条の2(公表)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第56条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、第六条第一項(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第56条の2は第十二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第56条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。