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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第12条(行為者と密接な関係を有する者)

法第九条第七号及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。

この条文の基本情報

行為者と密接な関係を有する者とは何ですか?

定義行為者と密接な関係を有する者とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第九条第七号及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第12条(行為者と密接な関係を有する者)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第九条第七号及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第12条は第二章 暴力的要求行為の規制等に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第12条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第11条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第12条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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