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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三節 損害賠償請求等の妨害の規制

第29条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第三節 損害賠償請求等の妨害の規制は、第29条の全 1 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第三節 損害賠償請求等の妨害の規制が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の法令番号は平成三年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(請求者と社会生活において密接な関係を有する者)

第29条

別タブ ↗

法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

一請求者(法第三十条の二に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

二請求者の直系の親族又は兄弟姉妹

三請求者の同居者(前二号に該当する者を除く。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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