暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第29条(請求者と社会生活において密接な関係を有する者)
- 法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
- 一請求者(法第三十条の二に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
- 二請求者の直系の親族又は兄弟姉妹
- 三請求者の同居者(前二号に該当する者を除く。)
この条文の基本情報
請求者と社会生活において密接な関係を有する者とは何ですか?
定義請求者と社会生活において密接な関係を有する者とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第29条(請求者と社会生活において密接な関係を有する者)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第29条は第三節 損害賠償請求等の妨害の規制に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第29条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第29条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/29