暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第28条(事務所の使用の強要が禁止される用務)
- 法第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。
- 一債務の履行
- 二債務者の求めに応じて行う債務の内容又はその履行の条件の変更に関する交渉
- 三当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉
- 四損害に係る示談の交渉
- 五所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉
- 六株式会社若しくは当該株式会社の子会社(会社法第二条第三号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉
- 七土地又は建物の所有又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為若しくは不作為を要求する用務
- 八当該者に関する事実を宣伝しないこと又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為又は不作為を要求する用務
- 九指定暴力団等から脱退することを防止する用務又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為若しくは不作為を要求する用務
この条文の基本情報
事務所の使用の強要が禁止される用務とは何ですか?
定義事務所の使用の強要が禁止される用務とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条(事務所の使用の強要が禁止される用務)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条は第二節 事務所等における禁止行為等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第27条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第29条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/28