(主たる事務所の決定の通報)
第42条
法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。
(主たる事務所の決定の通報)
法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。
(公安委員会の報告事項)
法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)
法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。
一協力の内容
二協力を求める理由
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)