暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第44条(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)
- 法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。
- 一協力の内容
- 二協力を求める理由
この条文の基本情報
官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続とは何ですか?
定義官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第44条(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第44条は第八章 公安委員会の報告等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第44条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第43条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第44条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/44