暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第45条(命令等の送達に係る書類)
- 法第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一法第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令別記様式第二十六号の中止命令書
- 二法第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の七第三項若しくは第四項又は第三十条の十第二項の規定による命令(法第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条又は第三十条の十第二項の規定(第十号において「法第十一条第二項等の規定」という。)に係る仮の命令を除く。)別記様式第二十七号の再発防止命令書
- 三法第十二条の四第二項の規定による指示別記様式第二十八号の指示書
- 四法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を除く。次号において同じ。)別記様式第二十九号の事務所使用制限命令書
- 五法第十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長又は法第三十条の十一第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長別記様式第三十号の命令期限延長通知書
- 六法第十八条第三項の規定による命令別記様式第三十一号の少年脱退措置命令書
- 七法第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を除く。)別記様式第三十二号の請求妨害防止命令書
- 八法第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。)別記様式第三十三号の賞揚等禁止命令書
- 九法第三十条の七第二項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。)別記様式第三十四号の用心棒行為等防止命令書
- 十法第十一条第二項等の規定に係る仮の命令別記様式第三十五号の再発防止仮命令書
- 十一法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令別記様式第三十六号の事務所使用制限仮命令書
- 十二法第三十条の四の規定に係る仮の命令別記様式第三十七号の請求妨害防止仮命令書
- 十三法第三十条の五第一項の規定に係る仮の命令別記様式第三十八号の賞揚等禁止仮命令書
- 十四法第三十条の七第二項の規定に係る仮の命令別記様式第三十九号の用心棒行為等防止仮命令書
この条文の基本情報
命令等の送達に係る書類とは何ですか?
定義命令等の送達に係る書類とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第45条(命令等の送達に係る書類)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第45条は第九章 雑則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第45条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第44条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第45条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第46条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/45