暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第46条(書類の送達)
公安委員会が法又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。
この条文の基本情報
書類の送達とは何ですか?
定義書類の送達とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「公安委員会が法又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第46条(書類の送達)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第46条の条文原文は「公安委員会が法又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第46条は第九章 雑則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第46条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第45条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第46条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第47条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/46