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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第五章 報告及び立入り

第33条〜第36条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第五章 報告及び立入りは、第33条〜第36条の全 4 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第五章 報告及び立入りが属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の法令番号は平成三年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告等の要求)

第33条

法第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。

一要求の内容

二要求の理由

三報告又は資料の提出の方法

四報告又は資料の提出の期限

五報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁

(報告調書)

第34条

公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第二十号の報告調書を作成させるものとする。

(提出資料の取扱手続)

第35条

公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。

一事案の件名

二提出を受けた年月日

三提出者の氏名及び住所

四提出を受けた資料の標目並びに所有者の氏名及び住所

2公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。

3公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。

(立入検査)

第36条

法第三十三条第一項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。

一事務所を使用していると認められる者について、法第三条又は第四条の規定による指定をするためその者が当該指定に係る暴力団の構成員であることその他必要な事項を確認することが必要であるとき。

二法の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。

三法の規定に違反する行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実又は更に反復して当該違反行為と類似の違反行為若しくは当該規定に違反する行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

四法第十二条の四第一項の規定による命令を発する場合であって、当該命令に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

五事務所が法第十五条第一項に規定する対立抗争に関し同項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあること又は同条第三項に規定する暴力行為に関し同項において読み替えて準用する同条第一項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

六法第十五条の二第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

七法第三十条の四又は第三十条の五第一項に規定するおそれがあることを確認することが必要であるとき。

八法第三十条の八第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

九事務所が法第三十条の十一第一項に規定する暴力行為に関し同項各号に掲げる用に供されていること又は供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

十法の規定による命令が発せられている場合であって、当該命令の履行を確保することが必要であるとき。

十一前各号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。

2法第三十三条第二項の証明書の様式は、別記様式第二十三号のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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