暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第35条(提出資料の取扱手続)
- 公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。
- 一事案の件名
- 二提出を受けた年月日
- 三提出者の氏名及び住所
- 四提出を受けた資料の標目並びに所有者の氏名及び住所
- 2.公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
- 3.公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。
この条文の基本情報
提出資料の取扱手続とは何ですか?
定義提出資料の取扱手続とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第35条(提出資料の取扱手続)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第35条の条文原文は「公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第35条は第五章 報告及び立入りに置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第35条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第34条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第35条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第36条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/35