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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等

第20条〜第21条の11・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等は、第20条〜第21条の11の全 12 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の法令番号は平成三年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事務所の使用制限の命令に係る標章)

第20条

法第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

(特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)

第21条

公安委員会は、法第十五条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この章、第三十六条第一項第六号及び第三十九条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。

2前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)

第21条の2

法第十五条の二第五項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十五号のとおりとする。

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)

第21条の3

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一指定に係る指定暴力団等の名称

二指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

四指定に係る指定暴力団等の指定番号

五法第十五条の二第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)

六指定の期限

七指定の根拠となる適用法条

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)

第21条の4

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一指定をした旨

二指定に係る指定暴力団等の名称

三指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五指定に係る指定暴力団等の指定番号

六警戒区域

七指定をした理由

八指定をした年月日

九指定の期限

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知の方法)

第21条の5

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

(警戒区域の変更に係る公示事項)

第21条の6

法第十五条の二第九項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(法第十五条の二第一項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称

二警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

四警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

五警戒区域の変更に係る指定をした年月日

六変更後の警戒区域

(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)

第21条の7

法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一警戒区域を変更した旨

二警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称

三警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

六警戒区域の変更に係る指定をした年月日

七変更後の警戒区域

八警戒区域を変更した理由

九警戒区域を変更した年月日

(警戒区域の変更に係る通知の方法)

第21条の8

法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)

第21条の9

法第十五条の四第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称

二指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

四指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

五指定をした年月日

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)

第21条の10

法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一指定を取り消した旨

二指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称

三指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所

五指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

六指定を取り消した年月日

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)

第21条の11

法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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