暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第20条(事務所の使用制限の命令に係る標章)
法第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。
この条文の基本情報
事務所の使用制限の命令に係る標章とは何ですか?
定義事務所の使用制限の命令に係る標章とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第20条(事務所の使用制限の命令に係る標章)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第20条は第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第20条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第19条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第20条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/20