暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第21条(特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
- 公安委員会は、法第十五条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この章、第三十六条第一項第六号及び第三十九条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
- 2.前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。
この条文の基本情報
特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知とは何ですか?
定義特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「公安委員会は、法第十五条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条(特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条の条文原文は「公安委員会は、法第十五条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条は第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第20条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/21