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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第六章 仮の命令

第37条〜第38条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第六章 仮の命令は、第37条〜第38条の全 2 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第六章 仮の命令が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の法令番号は平成三年国家公安委員会規則第四号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)

第37条

法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。

(仮の命令に係る標章の取除き)

第38条

公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。

一法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第四十五条において同じ。)の規定に係る仮の命令法第十五条第四項の規定により貼り付けられた標章

二法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令同条第三項の規定により貼り付けられた標章

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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