(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)
第37条
法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。
(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)
法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。
(仮の命令に係る標章の取除き)
公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。
一法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第四十五条において同じ。)の規定に係る仮の命令法第十五条第四項の規定により貼り付けられた標章
二法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令同条第三項の規定により貼り付けられた標章
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)