暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第38条(仮の命令に係る標章の取除き)
- 公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。
- 一法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第四十五条において同じ。)の規定に係る仮の命令法第十五条第四項の規定により貼り付けられた標章
- 二法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令同条第三項の規定により貼り付けられた標章
この条文の基本情報
仮の命令に係る標章の取除きとは何ですか?
定義仮の命令に係る標章の取除きとは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第38条(仮の命令に係る標章の取除き)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第38条の条文原文は「公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第38条は第六章 仮の命令に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第38条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第37条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第38条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第39条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/38